日本の保険料の減額請求が通った話 (住民票を入れるコストの話)

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やったー!5万円得したぞってことですが、何の話かというと、
去年(8月)、日本に帰省にしたときに歯医者にいくために(その他、遺産分割その他の公的な必要もあるかと思って)、28年ぶりに日本の住民票を再び開きました。転入届ってのを出したわけです。

そうなると公租公課(税金や保険料などの公的負担)がかかってくるわけですが、しかし、多少払ってでも国民健康保険が使えるならその方が得だろということで、やりました。日本では完全無収入なので(アマゾンの書籍の売上もオーストラリアの売上としてするように手続してるし、納税の際には申告してるし)、完全無収入でもかかってくる部分はあるにせよ、それほどではないだろうと(1回2000円、年間2万程度)思ってましたし、そうなってました。

が、前回帰省したとき(6月)、不在中(去年の9月~今年の6月)の郵便物が、広告チラシなど一連の紙類と一緒にうず高く積み上げられていたのを突き崩して整理してたら、23年度の所得申告の郵便物を発見しました。市役所などが、今年の保険料その他を算出するための基礎となる所得の調査ですね。去年どんだけ稼いだのか教えろってやつです。

げげ、こんなの来てるじゃんって思って、速攻所得ゼロで返信しました。
これをやったのが6月9日の時点ですが、その翌日の6月10日付の決定で、何も返事がなかった前提で保険料が決まってしまった通知が来ました。返事をシカトしてると所得はゼロでいけるんですけど、同時に減免申請もしなかったという前提でいくので、えらく高くなるのですよ。

この通知が来たのが24日(なんで10日決定の通知が24日に着くのかわからんのだが)。
これを発見したのは京都の実家の郵便受けで、ちょうど今回の滞在を終え、最後の東京圏2日のオフをこなすために家を出るときだったのですよね。出掛けに郵便受けを見たら入ってたと。中を見たら、前回一回2000円が今回7200円になっており、年間2万ちょいが7万にも増えている。

ちょわー!なんじゃこりゃ、計算がちがうやないけ、対処せな、こんなにかかるなら一回一回住民票を入れたり出したりした方がええかもとか思っても、フライトの時間も迫ってるし、とりあえず後回しじゃあってことにしました。

後刻ゆっくり検討したら、どうも法定減額の申請をしなかったことになってるのが原因だろうとあたりをつけ、ほんならその旨の申請をするべと起案(オフィシャルな文章を作成すること)しました。「昔とった杵柄」で、こういう文書はお手の物で。以下の通り起案して、それを京都在住の弟にWORD文書で送って、プリントアウトして京都市南区役所保健福祉センター保険年金課宛に送っておいてと頼んだわけです。

その結果がまた弟から送られてきて(スキャンして貰ってメールで)、無事に通ったということです。

参考までに、減額申請の文書の起案は以下の通り。

——————-
601-8511
京都市南区西九条南田町1-3
南区役所保健福祉センター保険年金課 御中

令和5年度国民健康保険料の減免申請

申請者(被保険者)
住所**********   田村宏一
国保記号番号  ************

減免申請の趣旨
令和5年6月10日付通知書において、貴庁より保険料年額72410円が通知され、受領したものですが、法定減額措置がなされていないように思われるので、お調べの上、しかるべく減額をなされたく申請します。

減免申請の理由
私はもっぱら海外での職務が多く、収入の全ては海外において得ているもので、納税その他公租公課の支払いは海外で行っております。よって日本における所得はありません。
今般、帰国した際に所得申告書が郵送されているのを発見し、即座に(6月9日)記入の上返送したものです。
ところが今回の決定書の日付がその翌日の6月10日であるところ、私の所得申告書と入れ違いになってしまったものと思われます。
昨年度の納付額が一回2000円であるのに対し、今年になっていきなり7200円になっていることも整合性を欠いているものと思われます。
もっと早く私が所得申告を行えば良かったのですが、海外稼働のために遅れてしまったことをお詫びいたします。

以上の次第ですので、私の所得申告をもとに再計算のうえ、法定減額措置(平等割・均等割の7割にあたると思料します)をされるよう申請いたします。

以上のとおり減免申請します。
令和5年7月   日     田村 宏一

南区役所保健福祉センター保険年金課御中

***************************

弟に郵送を頼んだのは、海外から送っても良かったんだけど、海外の切手が貼ってあるとなんか仰々しくて、相手さんも腫れ物をさわるような感じになって、よくないかもと思ったからです。
7月以降に送ってくれと頼んだのは、「6月中は問い合わせが殺到するのでしばし時間を置いて」とか書かれていたからです。クソ忙しいときに送ると面倒くさがってやらないかもという恐れもあって。

ダメだったら国際電話するっきゃないなと思ってたけど、無事に通ってよかったです。

変更前後の金額の差は以下のとおりです。
なお、これは京都市の場合なので、各自治体によって違うし、保険組合(全国で1000以上ある)によっても違うでしょうから、あくまで参考例として。

まず基礎のゲームのルールとして言えば、A(医療保険、後期高齢者保険、介護分)、B(所得割、均等割、平等割)で、AとBのマトリクス(3✕3の9個の額の合算)になります。
僕の場合、所得割は所得ゼロ前提ですので、ゼロのままですので、結局A(2)✕B(3)の6になります。

A1医療保険✕B1均等割は2万5790円、A1B2(平等割)が1万6610円。A1合算4万2400円
A2後期高齢✕B1が9200円、A2B2が5930円。A2合算1万5130円。
A3介護分✕B1が9970円、A3B2が4910円。A3合算が1万4880円
以上の総合合算が年間7万2410円。10回分割支払いで初回7610円であと7200円。

法定減額は、所得額によって7割減額、5割、2割と分かれます。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000310186.html
前年所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合は7割減額。一人の場合は年間43万以下。
5割の場合は、「43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」
一人だったら年間72万。
2割の場合は、「43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) で一人だったら年間96万5000円です。

ということで、本来7割の減額を受けられるはずなんだけど、減額になってない。だから前年度一回2000が、一回7200になってがちょーん!となったと。

この法定減額は、申請は不要で当然に減額してもらえます。

ただし、所得申告をしないでおくと、「いくらかわからないので減額もしない」という扱いになります。いくらかわからないなら全部ゼロにしてくれればいいのに、そういう儲からないことをお役所が気を利かせてやってくれるわけはない、というのはわかりますよね(笑)。だから、申告不要で減額されるといっても、もとになる所得申告をしないと減額はされないということです(ややこしいよね、わかります?)。この申告はだいたい毎年3月くらいに行われると思います。

結果としてどうなったかというと,
A1の7割(2万9670円)、A2の7割(1万0591円)、A3の7割(1万0416円)、これらが減額されて、年間7万2410円が年間2万1723円にまで圧縮されたということです。5万儲かった~というのはそういうことです。

以上、歯の治療や、遺産措置(登記などは印鑑証明がいるし、印鑑証明は住民票を入れてないとゲットできない=住民票を抜いた時点で全部パーになると思ったけど)などの場合、日本に住民票を入れようとかな、でもいくら掛かるのかなって問題が出てきますが、その参考になれば、です。
ただし、これらは自治体により、保険組合によりマチマチですので、あなたの場合は全然違う額ややり方になるかもしれず、そこはお調べください。

補論:住民票を抜いて海外在住の場合、大使館が印鑑証明を発行してくれます。
が!問題があります。オーストラリアの場合、
https://www.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulate_kakushu_shomei.html#syomei
に書いてくれているんだけど、問題なのは、
(1)署名(及び拇印)証明であること
サインが自筆であることを、領事さん本人の前で書いて示すという、要はオーストラリアのJPみたいなこと(公証制度)をしてくれるわけですが、サインとか拇印で不動産登記(相続登記とか)が出来るか?というと、微妙な問題はあります。大使館が証明した署名ならいけるっぽいのですが、田舎の法務局とかこういう事態に不慣れなところに個人で申請すると、ひと悶着ありそうな気もする。結局はいけるだろうけど、そこに至るまでにあれこれ面倒くさいかもと。
(2)大使館までいかないのといけないの?
オーストラリアの大使館はキャンベラだけなので、こんなことのためにキャンベラまで数百キロ行ってられるかって気もする。が、シドニーの領事館でもやってくれそうです。
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_shomei_kanren.html#shomei

大使館(エンバシー)と領事館(コンサルート)は何が違うの?というと、大使はエラくて国家間の外交条約やら両国高官イベントやらをやるので僕ら庶民には関係ない。県知事みたいなもん。庶民的なあれこれ、パスポートの更新やらビザやらの市役所的な業務は領事館。オーストラリアにおける日本大使館はキャンベラに一個あるだけだが、領事館は、シドニー、パース、ブリスベン、メルボルン、ケアンズと複数箇所にある。

補論2:僕の場合は、60歳過ぎてるので年金かかってこないです(任意で継続できるけど義務ではない)。でも60以下の人は、住民票入れたら年金支払い義務が生じるのでそこは注意ですよ(別途、免除・納付猶予制度があるけど、それはまた別の話)。

(オンラインサロンの「お金と仕事の部屋」に書いた文章ですけど、一般的にも参考になるかなーと思ってブログにもあげておきます)

 

 

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